第1章 総則 |
(名称) | |
第1条 | 本会は、「ITコーディネータ宮城会(略称:ITCみやぎ)」(以下「ITCみやぎ」という。)と称する。 |
(目的) | |
第2条 | ITCみやぎは、会員相互の連携を深め、ITコーディネータ制度の普及と健全な発展を図り、地域の情報化に貢献することを目的とする。 |
(事業) | |
第3条 | 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 地域における対外的な総合窓口としての活動 (2) 資格維持に必要な知識ポイントの獲得支援 (3) 実践活動の側面的支援 (4) 自己研鑚を目的としたセミナー・講演会・研修などの実施 (5) ITコーディネータ制度の普及・啓発を目的とした広報活動・セミナー・講演会などの実施 (6) 会員相互の情報交流 (7) その他前条の目的を達成するために必要な活動 |
第2章 会員 |
(種別) | |
第4条 | 本会の会員は、ITCみやぎの活動目的に賛同する人とし、在住または勤務先の地域や保有資格による制限はない。 |
(会費) | |
第5条 | 会員は次に定める会費を納入する。 (1) 役員及び一般会員の年会費は6,000円とする。 (2) 学生の年会費は3,000円とする。 (3) 新規入会者の年会費は年会費を月割りした金額に、入会月から3月までの年度内在籍予定月数を乗じた金額とする。 (4) 退会後、1年以内に再入会する場合は、1年分の年会費を納入するものとする。 (5) 年会費を納期限までに納入しない会員は退会とみなす。 (6) 退会及び除名の際には、納入済の年会費は返却しない。 |
(入会) | |
第6条 | 会員になろうとする者は、入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
(退会) | |
第7条 | 会員は退会する場合は、書面によりその旨を代表理事に届けなければならない。 |
(除名) | |
第8条 | 会員が、本会の名誉を傷つけ、若しくは目的に反するような行為をしたとき又は会員としての義務に違反したときは、理事会において理事の3分の2以上の同意により除名することができる。この場合においては、除名の決議を行う理事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。 |
第3章 役員 |
(役員の種別) | |
第9条 | 本会に次の役員を置く。 (1) 代表理事1名 (2) 理事8名以内 (3) 監事2名以内 理事の人数枠内で、副代表理事を1名置くことも可能とする。 |
(役員の職務) | |
第10条 | 代表理事は、本会を代表し会務を総括する。副代表理事は総括代行として代表理事を補佐する。 (1) 理事は、理事会を組織し、本会の業務の執行を決定する。 (2) 監事は、本会の会計を監査する。 |
(役員の選任) | |
第11条 | 理事及び監事は、会員の中から総会の議決により選任する。 (1) 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。 (2) 理事と監事は、これを兼ねることができない。 |
(役員の任期) | |
第12条 | 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 |
(役員への謝礼) | |
第13条 | 役員への謝礼は、別途定めるものとする。 |
第4章 会議 |
(会議の種類) | |
第14条 | 会議は、総会及び理事会で構成する。 (1) 通常総会は基本的に年1回、4月に開催し、臨時総会は理事会が必要と認めたとき開催する。 (2) 理事会は代表理事が必要に応じて招集する。 |
(総会) | |
第15条 | 総会は、第4条の会員をもって構成する。 (1) 総会は次の事項を審議し、決定する。 ・ 事業報告及び収支決算 ・ 事業計画及び収支予算 ・ 理事及び監事の選任 ・ 規約の変更 ・ その他、本会に関する重要な事項 (2) 総会の議事進行は理事会がこれにあたる。 (3) 総会は、代表理事が招集し、総会の議長は代表理事がこれにあたる。 (4) 総会の議決は、出席者(委任状含む)の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(理事会) | |
第16条 | 理事会は、第11条の理事をもって構成する。 (1) 理事会は次の事項を決定する。 ・ 総会に付議する事項 ・ 代表理事が何らかの理由により業務執行ができない場合における代行者の選任 ・ その他、本会の目的を達成するために必要な事項で、総会に付議を要しない軽易な事項 (2) 理事会は、代表理事が招集し、理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。 (3) 理事会の議決は、理事の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。 |
第5章 会計 |
(会計原則) | |
第17条 | 本会の業務を遂行するために必要な経費は、年会費及びその他の収入をもって充てる。 |
(会計年度) | |
第18条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第6章 事務局 |
(事務局の設置) | |
第19条 | 本会の事務を処理するため、代表理事の自宅を所在地とし事務局を設置する。 |
付 則 |
1 この規約は、平成16年6月に開催される総会にて決議された日から施行する。 2 本規約の制定により、これまでのITCみやぎの運用方法、メーリングリストなどについては、再度、仕切りなおして実施するものとする。 改訂 平成24年4月13日 |